11月2日、カナダ大使館・秋の留学フェアにて
教育関係者向けにセミナーが開かれました。
その内容を写真とともに全公開!
写真をクリックすると拡大します。
学生ビザについての情報
就学許可証(Study permit)について
Study permitはカナダでの就学を許可するものです。
日本にいる間に申請をして、
カナダ入国時にこちらに基づいて学生ビザが発給されます。
6ヶ月以内のプログラムの場合は必要ありません。
申請には、カナダから許可を受けている教育機関(DLI)の入学許可が必要です。
Study permit申請に必要なもの
Study permit申請に必要なもの・条件は以下のようになっています。
- 認定教育機関(DLI)からの入学許可証(LOA)
- 留学するための十分な資金(※1)
- 犯罪歴がないこと
- 優良な健康状態であること(ただし、通常は健康診断などは免除)
- 就学許可証の条件を満たしていること
- 【18歳未満の場合】Custodial Documents(身元引受保証人書類)(※2)
(※1)十分な資金の条件
- 初年度の学費、生活費、往復の飛行機代
- 資金計画がわかるもの
- 12ヶ月で$10,000、もしくは$833+授業料のどちらかを目安とする
(※2)未成年の留学
- 両親の渡航同意書が必要
- どちらかの親と渡航する場合は、もう一方の親からも同意書が必要
- カナダでの身元引受人は、カナダの市民権保有者または永住者であることが必要
受け取る書類について
Study permitの申請が受け付けられると、就学許可通知書(写真左)が届きます。
この就学許可通知書をもとに、カナダ入国時に就学許可証(写真右)が発給されます。
就学許可証の有効期間
小学校:毎年更新
中学・高校:学年度+3ヶ月
大学・カレッジ:学年度+3ヶ月
Co-opプログラム:実習終了日
※Co-opプログラムはインターンシップなど企業や社会での実習を含むプログラムです。
学生ビザでの就労
On/Off Campus Work
大学やカレッジなどの高等教育機関の学生は、学生ビザでも働くことができます。
- 語学学校、一般教養プログラム、進学準備コース受講の学生ビザ留学生は対象外
- 学期内は週20時間まで、長期休暇中はフルタイムでの就労が可能
Co-op/Internship Program
認定教育機関(DLI)に登録している学校のプログラムで、
授業内容に実習が不可欠と認められた場合には、
受講プログラムの50%以下の期間で就労(インターンシップ)が認められます。
※語学学校、一般教養プログラム、進学準備プログラムでは適用されません。
Post-Graduate Work Permit
8ヶ月以上の高等教育機関(大学・カレッジ)のプログラムを修了した人に、
カナダで働ける就労許可証(Work Permit)が発給されるシステムです。
- 学位、ディプロマ、サーティフィケートを取得している
- 8ヶ月以上のプログラムを修了している
- 修了後、90日以内の申請
- 有効な就学許可証をもっている
上記の条件を満たした場合、就学期間を基準として最長3年の就労許可証が発給されます。
eTA(電子渡航認証システム)について
eTAとは?
2016年11月9日から義務化されたカナダへの新しい入国要件です。
これまでビザ免除だった国からの旅行者(日本が入ります)、
かつ空路(飛行機)でカナダに入国する人が申請をしなければなりません。
申請に必要なものは以下のとおり。
- パスポート
- クレジットカード
- Eメールアドレス
- $7(カナダドル)
有効期限は5年間、もしくはパスポートの有効期限のどちらか早い方となります。
※就学許可証(学生ビザ)を受けると自動的にeTAにも承認されるのでeTA申請は必要ありません。
ビザの申請にあたって注意すること
ビザの申請にあたって、有料で代理申請ができるのはカナダ政府に認可された代理機関のみです。
- 申請に関する提出書類のアドバイス
- 申請者に代わってビザ書類記入、提出
- 申請者に代わってIRCC(カナダ移民局)に連絡をとる
- ビザ申請代行をする
- イミグレーション関連のアドバイスをする
上記はすべて代理申請とみなされます。悪質な業者に注意しましょう。
- IRCCのWebサイトへの案内
- 認可機関を紹介する
- 翻訳や郵送手配
- 渡航の手配
- プログラム入学手続きなど留学アドバイス
これらは代理申請とはみなされません。